【介護保険】要支援・要介護とは

要支援・要介護とは介護

こんにちは、なおです。

今回は要介護と要支援の具体的な違いについて説明していきます。
介護についての理解を深めたい方や、要介護認定を受ける前に読んでいただくとより理解が深まると思います。

はじめに

私は医療福祉業界で約15年働いており
現在は介護老人保健施設にて支援相談員をしています。

介護施設利用を考えているご家族様とお話しをすることが仕事の一つです。

本記事では要介護・要支援の違いについて知ることが出来ますので、参考にしてみてください。

要介護・要支援とは

要介護認定の結果には非該当(自立)・要支援・要介護があり、この結果により使える介護サービスの種類が変わります。
では具体的な違いをみていいきましょう。

非該当(自立)

自分で日常生活を送ることができ、介護サービスなどの支援が必要のない状態です。
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態のことをいいます。

要支援

日常生活は自分で行うことができますが多少の支援が必要な状態を言います。
身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする具体的な生活支援が必要な状態です。

介護保険では「介護予防サービス」を受けることができます。

要支援1日常生活上の動作について、ほぼ自分の行うことが出来る。
食事や排せつ、入浴などほとんど自分で行えるが、掃除などが一人ではできないため、一部支援が必要。
要支援2要支援1の状態と比べると、自分でできることが少なくなり、支援と共に一部介護が必要な状態。
食事や排せつなどは自分で行えるが、入浴時に背中を洗えないことや、浴槽を跨げないなどの一部介護が必要な状態。

要介護

日常生活全般において自分一人で行うことが難しく、誰かの介護が必要な状態です。
要介護状態は要介護1:要介護2:要介護3:要介護4:要介護5の5段階となっており、介護保険法で心身と精神上の障害を段階で示したものになります。

介護保険では介護保険サービス(施設、居宅サービス)を受けることができます。

介護保険法では以下のように記されています。
「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。」

要介護1食事、排せつ、着替えはなんとか自分でできるが、何らかの支援や介助が必要な状態。
金銭管理などそれまで出来ていたことにミスが目立つなど。
要介護2食事、着替えはなんとか自分でできるが、排せつは一部介助が必要な状態。
部分的に何をしていたか分からなくなり日常生活に支障をきたすことがある。
要介護3食事、排せつ、着替えのいずれも一部介助が必要な状態。
生年月日や自分の名前が分からなくなることもある。
要介護4食事、排せつ、着替えのいずれも全面的な介助が必要な状態。
意思疎通が困難、日常生活に支障をきたす行動がみられる。
要介護5寝たきりで寝返りもできない状態。

要介護認定の申請方法、介護サービスについての記事もあります。
ぜひ読んでみてください。

さいごに

要支援・要介護についてご理解いただけたでしょうか。
本人の状態がどの程度であるか理解し、必要であれば要介護認定の申請をして適切な介護保険サービスを利用することが大切です。
時間がたつにつれ要介護状態は重い方へ進行してしまします。家族が早めに気付いてあげることで進行を緩やかにする事ができますので早めの対策を検討してみてください。

要介護認定の申請方法についての記事はこちらです。

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